事業用資産買い替え特例を適用し、確定申告上の譲渡所得を圧縮すれば、給付奨学金の家計基準をクリアできそうなことがわかりました。
買い替え資産として購入する不動産にはいくつか条件が付きます。
- 集中地区でないこと(低い圧縮率が適用されてしまいます)
- 土地の場合300m2以上であること(300m2未満は適用外)
- 圧縮対象の価格は1200万円以上であること
- 来年度以降の不動産所得が過大にならないこと(所得全体で家計基準をみたすこと)
- 次女の大学卒業(6年後)まで売却しないこと(今回圧縮した譲渡益が現実化してしまいます)
これらのことから、利回りは低いものの価格の落ちにくい物件が望ましいということです。
- 駐車場 利回り低く価格落ちにくいの典型と思います
- 戸建またはアパート 土地300m2以上に限定するとかなりの田舎か、高額物件になります。
- 区分マンション 土地300m2以上は満たせないので建物部分のみの適用になります。