年金収入が少ないことを理由とした免除制度はありません。(生活保護除く)
前年中の年金所得の合計(被保険者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料がそれぞれの区分により減額されます。
| 減額割合 | 均等割(2人) | 平等割(1世帯) | 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下) |
| 7割 | 18,772円 | 8,823円 | 43万円+10万円=53万円 |
| 5割 | 31,287円 | 14,706円 | 43万円+31万円×2+10万円=115万円 |
| 2割 | 50,059円 | 23,530円 | 43万円+57万円×2+10万円=167万円 |
| 減額無し | 62,574円 | 29,413円 |
2人世帯で夫の年金が200万円、妻の年金が85万円の場合、合計所得は
(200-110-15)+(85-110-15)=75万円
となるため、大半の年金生活世帯は5割減に該当する。
福岡市公式サイト(国民健康保険料の減額)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/06-03.html