65歳以上の場合、公的年金等控除額は110万円で、
住民税「均等割」には、単身で所得45万円以下、配偶者ありで101万円以下の場合非課税との規定がある。
住民税「所得割」には、単身で所得45万円以下、配偶者ありで112万円以下の場合非課税との規定がある。
整理すると住民税非課税となる年金収入上限は
| 単身 | 配偶者あり | |
| 均等割 | 155万円 | 211万円 |
| 所得割 | 155万円 | 222万円 |
他の収入がある場合や、年金が上記を超える場合でも、収入から控除額を引いた「所得」がゼロであれば、所得割については非課税になる。
単身、65歳以上、公的年金330万円未満、他の所得1,000万円以下、の場合
公的年金等控除額110万円
基礎控除43万円
国民健康保険料3.0万円(H8福岡市、5割減額)
介護保険料3.2万円(H8福岡市、第2段階)
控除合計約159.2万円
夫婦の場合
公的年金等控除額110万円
基礎控除43万円
配偶者控除33万円
国民健康保険料4.6万円(H8福岡市、5割減額)
介護保険料3.2万円(H8福岡市、第2段階)
控除合計約193.8万円
つまり、年金見込み額が230万円の場合、住民税所得割非課税となるためには
単身で約70万円、夫婦で約36万円の所得赤字か所得控除が必要となり、すこしでも上記非課税の上限を超えると節税で非課税にもっていくのは難しそうです。