65歳以上の場合、公的年金等控除額は110万円で、
住民税「均等割」には、単身で所得45万円以下、夫婦で101万円以下の場合非課税との規定がある。
住民税「所得割」には、単身で所得45万円以下、夫婦で112万円以下の場合非課税との規定がある。
整理すると住民税非課税となる年金収入上限は
| 単身 | 夫婦 | |
| 均等割 | 155万円 | 211万円 |
| 所得割 | 155万円 | 222万円 |
他の収入がある場合や、年金が上記を超える場合でも、収入から控除額を引いた「所得」がゼロであれば、非課税になる。
単身、65歳以上、公的年金330万円未満、他の所得1,000万円以下、の場合
公的年金等控除額110万円
基礎控除43万円
国民健康保険料1.8万円
介護保険料20,282~56,707円(H8福岡市)
控除合計約157万円
夫婦の場合
公的年金等控除額110万円
基礎控除43万円
配偶者控除33万円
国民健康保険料2.7万円
介護保険料20,282~56,707円(H8福岡市)
控除合計約190万円
つまり、年金見込み額が200万円の場合、住民税所得割非課税となるためには
単身で43万円、夫婦で10万円の所得赤字か所得控除が必要。