老後

年金が少ないと国民健康保険料が減免される?-おひとりさまの時

年金収入が少ないことを理由とした免除制度はありません。(生活保護除く)

前年中の年金所得の合計(被保険者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料がそれぞれの区分により減額されます。所得割は減額がありません。

減額割合 均等割(1人) 平等割(1世帯) 所得割
※減額無し
基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下)
7割 9,386円 8,823円 13,500円 43万円=43万円
5割 15,643円 14,706円 41,400円 43万円+31万円=74万円
2割 25,030円 23,530円 64,800円 43万円+57万円=100万円
減額無し 31,287円 29,413円

単身で年金が200万円の場合、合計所得は
(200-110-15)=75万円
となるため、ぎりぎり2割減に該当してしまいます。
5割減になるためには、年金199万円です。

福岡市公式サイト(国民健康保険料の減額)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/06-03.html

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