年金生活者が気になる、介護サービス費の自己負担限度額(高額介護サービス費)について整理しました。所得で変わってきますので年金繰下げ受給などでは意識しておきたいですね。
非課税世帯でなくなる所と所得380万円になる所に大きな崖があります。介護サービスは一度利用する状態になると、ほぼ亡くなるまで利用します。したがって、利用する場合は利用期間が長くなりがちなので、どの負担額の枠に入るかは非常に重要です。
表中「所得」は住民税課税所得です。夫婦ともに年金収入のみを想定しています。
| 所得区分 | 上限額(月額) |
| 所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 所得380万円~690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 所得約380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 市民税課税の人がいる世帯 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員市民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 所得82.65万円以下 | 24,600円(世帯)、15,000円(個人) |
| 生活保護 | 15,000円(世帯・個人) |
年金収入の非課税ラインは、単身155万円、配偶者あり211万円です。
したがって、平均的な2人世帯で夫の年金が200万円、妻の年金が85万円の場合、を想定すると、二人とも存命の場合は二人とも非課税ですが、妻が先立ち夫のみとなった場合は「200-110-43-6.2=40.8万円」なので44,400円の枠に上がってしまいます。
介護保険サービスの利用者負担を軽くする制度
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaigohoken-riyousyafutankeigen.html