手付金1000万円没収も…三井不動産が踏み込んだ「タワマン転売規制」は抑止力になるのか(楽待不動産投資新聞より)

楽待不動産投資新聞で2025年11月5日公開の「手付金1000万円没収も…三井不動産が踏み込んだ「タワマン転売規制」は抑止力になるのか」の概要と感想です。

概要

1. 三井不動産が新築タワマンに「転売規制」を導入

  • 「セントラルガーデン月島 ザ タワー」で、引き渡し前の転売活動を禁止。
  • 違反した場合、手付金(約1000万円相当)を没収し契約解除できると通知。
  • 新築タワマンの短期転売が価格高騰を招き、 「本当に住みたい人が買えない」という批判が強まっていた。
  • FPが施設の種類や費用を理解しておくことで、相談者に安心感を与えられる

2. 購入検討者や識者の意見

  • 「規制自体は理解できるが、実効性には疑問」という声。
  • 引き渡しまで3年以上あり、手付金を寝かせる必要があるため、 投機目的の購入者には不利に働く可能性。
  • 引き渡し前の転売禁止条項は違法ではない。ただし「売却活動」の定義が曖昧で、 違反を立証するのは難しいとの指摘。
  • デベロッパーが違反を発見・証明するのは困難。実務的には、転売目的の応募者を抑止するための姿勢表明と見られる。
  • 公共性の高い再開発物件や、投資マネーが集中する都心部では、 同様の規制が広がる可能性がある。
  • 所有者の自由が原則のため、 今回の規制はあくまで「引き渡し前」限定。

感想

テレビニュースでもタワマン転売規制について詳細に報道していましたが、転売目的のひとは一戸だけでなくいくつも買うわけですよ。そしてすぐに転売する。

これが、宅建業法でいう宅地建物取引業に該当するのではないでしょうか。

宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しく…をする行為で業として行うものをいう。」と規定されています。
また、国交省の解説では「転売するために取得した物件の取引は事業性が高く」と説明されています。

民間任せではなく、国交省が宅建業法違反として規制する案件だと思います。

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