令和7年も不本意な不動産売却益がでる予定です。約1200万円。
令和6年は切羽詰まっていて、何も考える余裕なく確定申告を迎えてしまいましたが、
2年連続で家計基準超過による給付奨学金停止は何としても避けたい!
考えて考えて、ひらめきました!
それは「事業用資産の買い替え特例」です。
簡単に言うと、事業用不動産等を買い替える際に、売却不動産の譲渡益を8割先延ばしできる制度です。
確定申告書上は譲渡益が本来の2割に圧縮されます。
1200万円が240万円に圧縮されるわけです。
これに「小規模企業共済」による所得控除を組み合わせれば、住民税非課税は達成できそうです。
特例の適用にはいろいろ条件があり、売却物件に見合う規模の資産も購入しないといけません。
随時、情報共有したいと思います。
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