給付奨学金実践FPきよしです。
今日は給付奨学金の所得対策として、
給与所得者が事業所得者の節税方法を利用する方法を話します。
前二つの記事で、給与所得者より事業者の方が節税できる方法が広いことを説明しました。
給与所得者が事業者の節税の特権である、「物品購入」「旅費」「接待費」「青色申告特別控除」などを計上する方法があります。
それは、「ネット販売」などを副業として事業届し、確定申告することです。
ところで、確定申告時に「普通徴収」を選択すれば、源泉徴収のための所得情報が勤務先に通知されないので、
副業が本業の勤務先にばれない、ということがよく言われますが、これは黒字の場合に限ります。
副業が赤字の場合は、源泉徴収される住民税額が通常より低くなってしまいますので、ばれる可能性が高いです。
みなさんが今やろうとしているのは、住民税を下げるための所得対策ですから、
副業により所得を「赤字」にしなければなりません。(赤字にするのは簡単です。儲けなければいいだけです。)
まずは、勤務先の就業規則の副業に関する規定や給与部門のチェック体制をよく確認しましょう。
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