Journal of FP2022年10月号の特集「公的保険制度を踏まえた生命保険プランニング」第1部「公的保険制度の基本と必要保証額の考え方」の健康保険部分の概要と感想です。
概要
- 会社員等は休業4日目から日額3分の2の傷病手当が支給される。扶養家族は対象外。国民保険には傷病手当制度無し。
- 医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合に高額療養費が支給される。同じ健康保険に加入している家族は自己負担額を合算できる。
- 大手企業などの健康保険組合は、自己負担限度額の基準が高額療養費制度より低い。この場合、民間の医療保険は不要の場合も少なくない。
感想
保証内容だけ見れば、大企業>中小企業>国民健康保険、であるが、大企業の方が所得が高く結果として保険料も高いので当然かとおもいます。扶養家族制度によって、会社員は家族が多いほどお得、というのが話を難しくしています。