事業的な節税なしに住民税非課税になれるのはいくら迄?

給付奨学金実践FPきよしです。

今日は、給与所得者の住民税所得割算出のイメージをお話しします。

前提として、
本人、親A(給与所得者)、親B(無収入)、高校生の世帯を想定します。
日本学生支援機構のホームページには、満額給付の「第1区分」の収入目安は「295万円」と書かれています。

まずは、なぜ「295万円」なのかを確認しておきます。

  • 収入 295万円
  • 給与所得控除 97万円
  • 基礎控除 43万円
  • 配偶者控除 33万円
  • 扶養控除2名 66万円
  • 社会保険控除 46万円
  • 所得計 10万円

「所得計」がゼロ円になれば、住民税所得割が非課税となります。概算ですのでこんなものでしょう。
上の例以上の所得控除にはどんなものがあるのでしょうか。

  • 生命保険料控除
  • 火災保険地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除(ideco含む)

一般の給与所得者の場合、上記3つでおよそ30万円くらいの所得控除かと思います。
つまり、収入が約320万円あり、30万円を越えて所得を圧縮したい場合は、事業者的な節税が必要となります。

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