娘が大学二年生で、日本学生支援機構の給付奨学金をもらっています。もちろん、連動して学費も無料です。
令和6年に相続した土地を売却し、譲渡所得が約3000万円でてしまいました。
売却代金は親の事業融資返済にあてましたので手元にはほとんど残りませんでした。
給付奨学金は毎年家計基準の審査があり、令和6年度年末調整や確定申告に基づき決定する、令和7年市町村民税の課税情報に基づいて、令和7年秋の審査が行われます。
審査において、不動産売却益などの分離課税対象の所得は影響があるのかないのか。
申込案内などを読んでもわからなかったのですが、ようやく確からしい一次情報に当たりましたので共有しようと思います。
【給付奨学生】2025年10月の支援区分見直し(2025年度適格認定(家計))
上記ページの一番下にある「支給額算定基準額判定ツール」(excel)をダウンロードしてください。
「入力シート」に主に「合計所得金額」と「課税所得額」などを入力するのですが、福岡市の「課税証明書」では判然としないためマイナポータルを見に行きました。
「合計所得金額」とは、給与所得、事業所得、譲渡所得等の合計額であることがわかりました。つまり、不動産売却益(譲渡所得)は「合計所得金額」に含まれます。また、「課税所得額」とは、「合計所得金額」から「社会保険控除」「扶養控除」等を引いたものでした。
つまり、不動産売却益は、給付奨学金の家計基準審査対象となり、令和7年度秋から給付奨学金が停止されることが確定的になりました。
所得税は給与所得や不動産所得等の「総合課税対象金額」から所得控除しますが、
地方税は不動産売却益なども含めた「合計所得金額」からの所得控除します。
所得控除をMAXまでふくらませれば数百万円は控除できそうですが、数千万円だとお手上げです。
ざんねーん!
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